宮崎県、住宅用太陽光発電の補助金で注意 設備を売却したら返還金が必要

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宮崎県は、住宅用の太陽光発電システムに対する補助金を利用して導入したシステムを、売却や天災などにより処分する場合に必要な返還金や届け出に関して注意喚起している。

同補助金によって導入した設備は、設置後17年未満で売却等を行なう場合や、天災等で毀損した場合は、所定の書式での届け出が必要だ。また、設備の売却に関しては下記の計算式で算出した金額を同県に返還しなければならない。

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