大分県中津市、太陽光発電の高さ規制で注意呼びかけ 観光地の景観守るため

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図のように、最下部に設置されるパネルの下端から最上部に設置されるパネルの上端までの高さ(高低差)が10mを超えているかどうかで判断する。
図のように、最下部に設置されるパネルの下端から最上部に設置されるパネルの上端までの高さ(高低差)が10mを超えているかどうかで判断する。

大分県中津市では、同市内で一定の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合、中津市景観条例による協議(着工の60日前まで)および景観法による届出(着工の30日前まで)の手続きがが必要となる。同市では良好な景観を保全し中津らしい景観を形成するため、理解と協力を求めている。

太陽光発電設備を設置する場合、届出対象となる規模

太陽光発電設備のパネル面積

合計500平方メートルを超える場合

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