電事法改正前に一般送配電事業者の会社分割が可能に 経過措置など閣議決定

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政府は12日、本年4月の電気の小売業への参入の全面自由化などに関する「改正電気事業法等の施行に伴う関係政令の整備」などを措置する政令を閣議決定した。

閣議決定された政令案の概要

1. 改正法の施行に伴う関係政令の整備

改正法による改正前の電気事業法においては、電気事業の類型は「一般電気事業」、「特定規模電気事業」などと規定されていたが、改正後の電気事業法においては、「小売電気事業」、「一般送配電事業」などに変更されるため、改正前の電気事業の類型を引用している政令の改正などを措置した。

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