接続契約申込後の「軽微な変更」ってどんなもの? OCCTOが参考事例を公表

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電力広域的運営推進機関は、発電事業者が一般送配電事業者への接続契約を変更する場合に、暫定的に確保した送電系統の容量の取消し等の適用対象とならない「軽微な系統連系工事の変更」の典型例を示した。

一般送配電事業者による「送配電等業務指針の規定」では、発電設備等に関する契約申込後の申込内容の変更により、系統連系工事の内容を変更する必要が生じた場合には、軽微な変更であるときを除き、暫定的に確保した送電系統の容量を取消すこと、または連系承諾後に連系等を拒むことができる旨を規定している。

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