改正FIT法、事業用の太陽光発電は運転開始期限を過ぎたら「買取期間を短縮」に

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※画像はイメージです
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経済産業省は、1日に開催した調達価格等算定委員会で、改正FIT法施行後の新認定制度で、事業用の太陽光発電所について、認定から3年の運転開始期限を超過した場合、20年の買取期間から超過期間分だけ月単位で短縮させるという案を示した。また、同委員会では事業用太陽光発電の入札制度について、買取価格・期間など詳細設計に関する議論も開始した。

新しい設備認定制度では、国民負担を抑制することを目的に、早期の運転開始に向けたインセンティブを設けるため、太陽光発電の運転開始期限を設定する。具体的には、2016年8月1日以降に接続契約(工事費負担金契約まで)を締結する案件を対象に、新認定制度に移行後、住宅用太陽光発電については認定から1年、事業用太陽光発電については認定から3年という期限を設定する。

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