プラスチックの店頭回収プロジェクト、今年もリサイクルして消費者へ

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※画像はイメージです
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使わなくなったプラスチック製品の例

環境省は、容器包装リサイクル法(容リ法)の対象外となっている、おもちゃ、文具、生活雑貨などの製品プラスチックの効率的な回収・リサイクルを促すため、店頭回収によるリサイクルの実証事業を、2月9日から開始する。

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