水素製造設備の煤煙濃度の測定、「5年に1回」に規制緩和
環境省は、大気汚染防止法施行規則を一部改正し、水素製造用改質器の煤煙濃度の測定頻度を「5年に1回以上」となるよう規制緩和するなどの省令を6日に公布した。
大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器は、2015年に閣議決定された「規制改革実施計画」において、同施設の排出ガスの性状や、煤煙排出濃度の実態などを調査した上で、適切な規模要件などを検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずることとなっていた。
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