改正FIT法、経過措置などの政令が閣議決定 募集プロセス参加中でも大丈夫

  • 印刷
  • 共有

政府は24日、改正FIT法が4月1日に施行されることに伴い、再生可能エネルギー電気の買取り義務者が送配電事業者になることを受け、関係政令の整備と経過措置に関する政令を閣議決定した。

具体的には、経済産業局長でも、送配電事業者に対する報告徴収を実施できるよう整備したほか、「発電設備を電力系統に接続する、送配電事業者からの同意」が得られていない者に対して、認定失効を猶与する経過措置を設けた。これらの政令は1月27日に公布、4月1日に施行される。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

  • 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
  • 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
  • 有料記事などに使えるポイントを貯められる
  • クリッピング機能で要チェック記事をストックできる

関連記事