改正FIT法、経過措置などの政令が閣議決定 募集プロセス参加中でも大丈夫
政府は24日、改正FIT法が4月1日に施行されることに伴い、再生可能エネルギー電気の買取り義務者が送配電事業者になることを受け、関係政令の整備と経過措置に関する政令を閣議決定した。
具体的には、経済産業局長でも、送配電事業者に対する報告徴収を実施できるよう整備したほか、「発電設備を電力系統に接続する、送配電事業者からの同意」が得られていない者に対して、認定失効を猶与する経過措置を設けた。これらの政令は1月27日に公布、4月1日に施行される。
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