経済産業省資源エネルギー庁は7月12日、固定価格買取制度(改正FIT法)に基づく、再生可能エネルギー発電設備の設置場所にかかわる審査基準等を明確化して通知した。
同審査基準では、「土地の確保」や「分割禁止」などを事業計画の認定条件として定めている。詳細は資源エネルギー庁のホームページを参照のこと。概要は下記の通り。
設備の設置場所の範囲について
設備の所在地は、「電気設備」「原動力設備」「附帯設備」を設置する場所が該当する。送電線路は含まない。具体例は下記の通り。
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