環境ビジネス編集部
最終更新日: 2018年01月04日
茨城県北茨城市は、太陽光発電施設を適切に運用し、また将来的に大量に発生する廃棄物へ備えるために、設置者が適正な管理として行うべき必要事項を定めた条例を制定し、2018年1月1日に施行した。
条例の対象となる設置者は、出力が500kW以上、または事業区域の面積が5,000m2以上の太陽光発電施設を設置する者。隣接する土地において、同一の者により太陽光発電施設が既に設置されている場合等は、両施設の出力または事業区域の面積を合算するものとなる。
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