東京電力の不適切な7000件の営業活動、政府から業務改善勧告

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電力・ガス取引監視等委員会は、電気・ガスの訪問・電話販売において、不適切な営業活動が確認された東京電力エナジーパートナー(東京電力EP/東京都港区)に対して、電気事業法・ガス事業法に基づき、業務改善勧告を行ったと発表した。

契約継続の意思確認を含む適切な措置を求める

電気事業法・ガス事業法では、訪問による販売で顧客から申し込みを受けた際には、料金その他の供給条件を記載した契約締結前交付書面をその場で顧客へ渡すこと、また、電話による販売の場合は、契約内容を明らかにした契約締結前交付書面を後日、遅滞なく顧客へ発送することが定められている。

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