回収骨材を使用したコンクリート、大臣認定ナシでOKに JIS除外規定解除

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国土交通省は6月14日、回収骨材(自工場から出荷後、使用されなかった戻りコンクリートから砂や砂利などの骨材を洗浄し回収したもの)を使用したコンクリートについて、建築基準法に基づく大臣認定を受けることなく建築物の基礎や主要構造部などに使用できるよう告示を改正し、 同日、公布・施行した。

同改正では、コンクリートが適合すべき品質に関する規格「JIS A5308(レディーミクストコンクリート)-2014」のうち、回収骨材を使用したコンクリートを除外する規定を削除した。

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