政府、空調の冷媒HFCの製造・輸出・輸入者に報告徴収へ

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今回のモントリオール議定書改正の内容
今回のモントリオール議定書改正の内容

経済産業省は7月10日、2018年7月4日に公布された「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(オゾン層保護法)」附則第3条に基づき、2011年から2013年までの間にモントリオール議定書附属書Fに掲げる物質(ハイドロフルオロカーボン)の製造、輸出・輸入を行った者に対して報告徴収を実施すると発表した。

報告徴収にあたっては、まず2011年から2013年の間にハイドロフルオロカーボンを製造、輸出・輸入した者を把握するために、同期間で同物質の製造、輸出・輸入を行った者は、7月24日までにオゾン層保護等推進室へ申し出なければならない。

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