40MW以上の太陽光発電に対する環境アセスメント 2019年夏に施行令改正

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環境省は3月5日、環境影響評価(アセスメント)の対象となる太陽光発電事業の規模要件などについて検討を行ってきた審議会の報告書を公表した。

同報告書では、環境影響評価法に基づくアセスメントの対象とする太陽光発電事業を、必ず実施すべき第一種事業は40,000kW(交流側)、地域特性等を踏まえ実施を判定(スクリーニング)する第二種事業は30,000kW(同)とした。

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