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政府は10月18日、洋上風力発電の導入を促進するため、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾における埠頭の貸付制度の創設などを措置した「港湾法改正法律案」を閣議決定した。
また、この改正案には、日本へ寄港する国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の、回数の維持・増加を図るため、国土交通大臣が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、必要な情報の提供等を行う等の措置を講ずることも盛り込んだ。今国会に提出し成立を目指す。
これらの措置により、基地港湾の確保による洋上風力発電事業の円滑な推進については、国土交通大臣が指定した促進区域において運転が開始されている事業数を、0事業(2019年度)から、2030年度に地域・関係者の理解を前提に5事業とする目標を掲げる。
日本に寄港する国際基幹航路の輸送力の確保では、2023年度末に、京浜港と阪神港において、現行の運航頻度の維持・増加に努めつつ、現行以上の輸送力を確保する目標を掲げる。

改正案の概要と背景
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