「温室効果ガス排出量報告」等の提出期限を9月末に延長 新型コロナ対応措置

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経済産業省と環境省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定排出量の報告期限等を、2020年度に限り延長すると発表した。

具体的には、例年では6月末日または7月末日までに提出が求められている「報告書」等の提出期限を、9月末日までに延長する。また、これを受け、調整後温室効果ガス排出量の調整において用いる国内認証排出削減量または海外認証排出削減量の「排出量調整無効化」を認める期間についても、例年では報告する年度の6月末日までを期間としていたところ、8月末日までに延長する。

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