消費者庁、小売電気事業者へ「法令遵守徹底」を要請 訪問・電話勧誘販売等で

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消費者庁は6月17日、小売電気事業者に対して、自社だけでなく、委託先の事業者や関係会社等も含め、特定商取引法と関連法令で義務付けられている事項の遵守について重点的な点検を行い、コンプライアンス体制の一層の確立を図るよう要請した。

ここ数年来、小売電気事業者が、特定商取引法上の主な訪問販売と通信販売、電話勧誘販売に係る取引において、違反する行為を行う事例が度々発生しており、法令違反により行政処分を受ける事例も発生している。国民生活センターや全国の消費生活センター等に寄せられた電力の小売に関する相談件数は、2017年度に1,952件、2018年度に4,991件、2019年度には5,996件と2年で約3倍に増加している。

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