構外にわたる電圧7,000V以下の電線路の一部、保安業務の外部委託可能に

  • 印刷
  • 共有
(出所:経済産業省)
(出所:経済産業省)

経済産業省は9月29日、一定規模以下の電気工作物について、電気主任技術者を選任せず、外部に保安の監督に係る業務を委託できる外部委託承認制度について、対象設備の見直しについて審議し、これを踏まえ「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正を行ったと発表した。

電気事業法の規定により、事業用電気工作物の設置者は、その電気工作物の保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられている。ただし、電気事業法施行規則の規定により、自家用電気工作物であって電圧7,000V以下で受電する需要設備や電圧600V以下の配電線路等については、一定の要件を満たし、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(または所管の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任せず、外部の法人・個人に、保安の監督に係る業務を委託できる外部委託承認制度が設けられている。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)後にお読みいただけます。

  • 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
  • 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
  • 有料記事などに使えるポイントを貯められる
  • クリッピング機能で要チェック記事をストックできる

関連記事