消費者庁、東京電力EPに行政処分 電話勧誘販売の半年間停止命令

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消費者庁は6月25日、特定商取引法に基づき、東京電力エナジーパートナー(東電EP/東京都中央区)に対して、6月26日から12月25日までの6カ月間、電話勧誘販売に関する業務(勧誘、申込受付、契約締結)を停止するよう命じた。

電気とガスの電話勧誘販売において、同社において一部不適切な営業行為があったことに対して、行政処分を実施した。併せて、特定商取引法に関する違反行為の原因究明や再発防止策と社内のコンプライアンス体制を構築し、社内や委託先等に周知徹底することなどを指示した。

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