ボイラーの「伝熱面積」の規模要件を撤廃 大気汚染防止法施行令を改正

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政府は9月24日、工場・事業場に設置されたばい煙発生施設に該当するボイラーに係る規模要件について、伝熱面積に関する基準を廃止する措置等を講じた「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。2022年10月1日に施行する。

産業界から、バイオマス燃料のボイラーを同出力の石油ボイラーと比較すると、バイオマスが低発熱量燃料であることから、伝熱面積が大きくなってしまい規制対象となりやすく、コスト高につながっているため、大気汚染防止法において燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望が出されていた。

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