温室効果ガス排出量の算定・報告で「森林吸収由来クレジット」の取扱いを変更

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経済産業省と環境省は1月13日、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する者(特定排出者)を対象とした「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、森林吸収由来クレジットの取り扱いを変更すると発表した。

「調整後温室効果ガス排出量」(調整後排出量)の調整方法を定めている告示を改正する。森林の整備・保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、これを移転した際に加算しないよう変更することとした。これにより、吸収活動に由来する認証排出削減量を移転した特定排出者が、必要以上に多くの調整後排出量を報告することを防ぐ。

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