エネ庁、営農型太陽光認定事業者に注意喚起 期限内に転用許可証提出を

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資源エネルギー庁は6月20日、特定営農型太陽光設備における農地一時転用許可証提出に関して、注意喚起を行った。認定事業者に、自身設備について確認したうえで、該当する案件については期限内に農地一時転用許可証を提出するよう呼びかけている。

FIT制度では、10kW以上50kW未満の低圧太陽光設備について、2020年度以降の認定案件には、認定基準として、自家消費型の地域活用要件(1.2.の両方)を求めることとしている。

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