CCS事業法の試掘規定、11月18日施行 環境省は自然環境保全法等を改正

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政府は10月29日、5月に成立したCCS事業法(二酸化炭素の貯留事業に関する法律)の一部である試掘・貯留事業に関する規定について、施行期日を2024年11月18日と定めるとともに、所要の措置を定める政令を閣議決定した。

8月施行の探査規定に続き、試掘規定を整備

CCS事業法は、民間事業者がCO2を分離・回収し地中などに貯留するCCS事業を開始するための事業環境を、2030年までに整備することを目的としている。5月に公布した後、3段階に分かれて施行するもので、探査に関する規定は8月に施行した。今回、試掘・貯留事業に関する規定を施行する。

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