電気・ガス事業者23社、1月分から規制料金を値引き 経産省が特例認可

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経済産業省は12月16日、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家庭や企業等を直接的に支援する「電気・ガス価格激変緩和対策」を実施するため、電気・ガス事業者が、規制料金の値引きを行うことができる特例認可を行ったと発表した。

電気・ガス事業者から12月7日付けで申請のあった特定小売供給約款等の特例措置の認可等を行った。これにより、申請した電気・ガスの小売事業者は、規制料金について、国の指定した値引き単価を、国の定める期間(2023年2月~10月検針分)の電気・ガス料金単価から値引きし、家庭や企業(商店、小規模工場)等に請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行う。国は電気・ガスの小売事業者に対し、値引きの原資を支援する。

規制料金は、電気の販売電力量の十数%(契約数の約50%)に適用されている。電気や都市ガスの料金プランのうち規制料金は、値引きの実施には、定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要となる。自由料金については、認可や届出を経ることなく事業者が設定を行うことができる。自由料金についても、新電力・ガス新規参入者を含む小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業への参加申請を行っており、値引きの実施に向けた準備が進められている。

電気は低圧7円・高圧3.5円/kWh、ガスは30円/m3引き

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