一般照明用蛍光灯、2027年末に製造禁止へ 国際法にあわせて国内法を整備

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政府は2024年12月24日、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議と第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された、一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池など水銀使用製品を、日本においても規制対象とするため、水銀汚染防止法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。改正政令は、12月27日に公布し、製品に応じ、2026年1月1日以降、段階的に施行する。

特定水銀使用製品を追加し、製造禁止に

水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を、水銀汚染防止法施行令第1条に規定している。

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