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エコカー関連の補助金(東京都 東大和市)
東京都 東大和市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
東京都で利用できる補助金
電気自動車等の普及促進事業 (V2H)(令和4~7年度)
情報確認日:2025年08月04日
対象要件 | 自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用のV2Hを導入する方に対して、費用の一部を助成する。 |
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受けられる補助金 |
上限額は500,000円 助成対象経費の2分の1の額 区市町村等の補助制度と併用可能 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2022年07月15日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5068 |
令和7年度東京ゼロエミ住宅普及促進事業
情報確認日:2025年08月06日
対象要件 |
床面積の合計が2,000㎡未満の都内の新築住宅(戸建住宅・集合住宅等)の建築主(個人・事業者)が対象。 対象設備:太陽光発電設備、蓄電池、V2H |
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受けられる補助金 |
【太陽光発電設備】 発電出力値3.6kW以下 ・オール電化住宅:13万円/kW、上限は39万円 ・オール電化以外の住宅:12万円/kW、上限は36万円 発電出力値3.6kW超50kW未満 ・オール電化住宅:11万円/kW ・オール電化以外の住宅:10万円/kW 【蓄電池】 12万円/kWh 【V2H】 機器費等の2分の1、上限は50万円 電気自動車等を所有し太陽光発電設備を設置している場合は10分の10、上限は100万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 | 令和7年4月上旬から申請受付開始予定です。 |
問い合わせ先 |
創エネ支援チーム 東京ゼロエミ住宅普及促進事業担当
電話番号:03-5990-5169 |
水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業(令和7年度)
情報確認日:2025年04月08日
対象要件 | 都内に充填圧力が35MPaである水素ステーションとカーシェア事業等を併せて実施する大規模事業者、中小事業者及び地方公共団体が対象。 |
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受けられる補助金 |
【水素供給設備の設置】 ・大規模事業者 助成対象経費の合計に5分の4を乗じた金額 ・中小事業者 助成対象経費の合計金額 ※上限額 水素供給能力(Nm3/h)300以上:5億円 水素供給能力(Nm3/h)50以上300未満:3億6千万円 水素供給能力(Nm3/h)50未満:1億5千万円 【水素供給設備の運営費】 ・大規模事業者 助成対象経費の合計金額に2分の1を乗じた金額又は500万円のいずれか低い額 ・中小事業者 助成対象経費の合計金額又は1,000万円のいずれか低い額 【燃料電池自動車の車両購入費用】 車両1台当たり300万円 【カーシェア事業等の開始費用】 助成対象経費の合計金額に2分の1を乗じた金額又は500万円のいずれか低い額 |
申請期間 |
2025年04月01日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5175 |
EVバス・EVトラック導入促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月03日
対象要件 |
補助対象車両を導入する、一般(乗合・貸切)旅客自動車運送事業の用に供する旅客自動車運送事業者、旅客自動車運送事業以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)、地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)が対象。またこの対象者とリース契約をしたリース事業者も対象となる。 補助対象車両:EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラック |
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受けられる補助金 |
上限額は42,000,000円 同等燃費水準車(ディーゼル車)の車両価格との差額、上限は4,200万円 ※国補助併用の場合:国の補助金の額を差し引く ※グリーン経営認証もしくはISO14001の認証のいずれかを取得している場合:助成対象車両1台につき50万円を加算 ※充放電設備(V2B)、公共用充電設備の導入1口につき、最大10万円を加算 |
申請期間 |
2026年03月31日まで 以下の起算日のうちいずれか最も遅い日から60日を経過する日までに申請。 <起算日> ①助成対象車両の初度登録日または初度検査日 ②助成対象車両の代金の支払日 ③助成対象車両のリース契約日 ④国補助等の助成額の確定日付(額確定通知の発行日付) |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
電動バイクの普及促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月01日
対象要件 |
都内に定置場または使用の本拠の位置を有し、初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であり、初度登録された日においてクリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規定の助成対象車種となっている電動バイクを導入する、都内に事務所または事業所を有する法人・個人事業主、都内に「住民票」が取得できる住所を有する個人が対象。 補助対象車両:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付対象になっている電動側車付二輪自動車・電動原動機付自転車(ミニカー含む) ※詳細はHP参照 |
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受けられる補助金 |
上限額は480,000円 同種同格のガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額、上限は48万円 |
申請期間 |
2025年04月28日〜2026年03月31日まで 新車購入後に初めて発行される標識交付証明書、自動車検査証又は軽自動車届出済証の発行日から1年以内 |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業(FCV・EV・PHEV車両)(令和7年度)
情報確認日:2025年08月07日
対象要件 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車(FCV)、電池自動車(EV)そしてプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成する。 ※詳細は決まり次第公表 |
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受けられる補助金 |
【電気自動車(EV)】自動車メーカー別の補助額:最大60万円、再エネ・充放電設備等導入上乗せ:+最大40万円 【プラグインハイブリッド自動車(PHV)】自動車メーカー別の補助額:最大60万円、再エネ・充放電設備等導入上乗せ:+最大25万円 【燃料電池自動車(FCV)】自動車メーカー別の補助額:最大190万円、再エネ・充放電設備等導入上乗せ:+最大35万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2025年04月28日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
EV・PHEV・FCV助成金申請受付
電話番号:03-6633-3817 |
燃料電池バスの導入促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年08月06日
対象要件 |
道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が都内にあり、初度登録日が令和3年5月24日から令和13年3月31日までの間である燃料電池バス(中古車を除く)を導入する民間企業(リース事業者を含む。)、地方公共団体、独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他知事が認める者が対象。 ※令和6年度参照 ※詳細は決まり次第公表 |
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受けられる補助金 |
助成対象経費の2分の1の額から基準額(2千万円)を差し引いた額、上限は5千万円 増額申請した場合の助成額(増額分) (1)導入台数に係る上乗せ申請の場合 ・導入済みの燃料電池バスの台数が10台に達するまで:2千万円/台 ・11台目以降の導入分及び導入済みの燃料電池バスの更新分:1千万円/台 (2)助成対象者が、東京都内の自らの営業所等に定置式水素ステーションの整備又は誘致を図り、商用の目的で運用する場合:2千万円/台 (3)助成対象者が(1)、(2)の対象外であり、かつグリーン経営認証またはISO14001を取得している旅客自動車運送業者である場合:50万円/台 ※令和6年度参照 ※詳細は決まり次第公表 |
申請期間 |
2025年04月25日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
燃料電池等トラック実装支援事業(令和7年度)
情報確認日:2025年08月05日
対象要件 |
初度登録日が令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間の新車で、自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が東京都内である燃料電池トラックを導入する民間企業、リース事業者、東京都と集中導入支援事業の実施に係る協定書を結んだ区市町村、独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他東京都知事が認めるものが対象。水素エンジントラックの場合は令和7年4月1日から令和13年3月31日までの間に水素エンジントラックへの改造を行った車両であることが条件。 助成対象車両:FCトラック、燃料電池ごみ収集車、水素エンジントラック |
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受けられる補助金 |
【FCトラック】 ・大企業の場合 助成対象経費から国補助等の額及び助成対象トラックと積載量、全長等の仕様が同等である原動機関を用いた自動車(ディーゼルトラック)の車両本体価格を差し引いた額(上限額 FC小型トラック:1,300万円、FC大型トラック:5,600万円) ※FCトラック本体助成金額=車両本体価格(税抜)-国補助等の額-ディーゼルトラックの車両本体価格(税抜) ・中小企業の場合 助成対象経費から国補助等の額及び助成対象トラックと積載量、全長等の仕様が同等である原動機関を用いた自動車(ディーゼルトラック)の車両本体価格及びメンテナンス・サービス費用を差し引いた額(上限額 FC小型トラック:2,600万円、FC大型トラック:9,600万円) ※FCトラックリース契約費用助成金額=リース契約費用(税抜)-国補助等の額-ディーゼルトラックのリース契約費用(税抜) ※リースではなく車両購入の場合の助成額は、大企業と同様の条件 【燃料電池ごみ収集車(集中導入支援事業の対象区市町村の場合)】 ➀水素ステーションの整備または誘致を図り、燃料電池ごみ収集車を10台以上導入する場合 助成対象経費に5分の4をかけた額から国補助等を差し引いた額 ➁燃料電池ごみ収集車を5台以上導入する場合 助成対象経費に4分の3をかけた額から国補助等を差し引いた額 【水素エンジントラック】 車両改造費用から国補助等の額を除いた額に3分の2を乗じた額、上限は1,100万円 増額申請した場合の助成額(増額分) (1)導入台数に係る上乗せ申請の場合・(2)助成対象者が、東京都内の自らの営業所等に商用水素ステーションの整備又は誘致を図る ・FCトラック 基本補助額と上乗せ助成額の合計上限金額 小型トラック:3,400万円/台、大型トラック:11,500万円/台 ※FCトラック上乗せ助成金額=リース契約費用(税抜)-FCトラックリース契約本体助成金額(またはFCトラックリース契約費用本体助成金額)-国補助等の額 ・水素エンジントラック:上乗せ助成金額の上限額は1,100万円/台とする ※水素エンジントラック上乗せ助成金額=車両改造費+車両購入費-水素エンジントラック本体助成金額-国補助等の額 (2)助成対象者が(1)、(2)の対象外であり、かつグリーン経営認証またはISO14001を取得している貨物自動車運送事業者である ・FCトラック:50万円/台とする。 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2025年05月30日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年04月24日
対象要件 |
省エネ改修・再エネ導入の検討を行う、東京都内の既存の分譲マンション管理組合または賃貸マンション所有者が対象。(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社を除く。) 補助対象事業:省エネ(照明器具のLED化等、内外断熱の改修)、再エネ(PVシステム及び蓄電池システムの導入、EV充電設備の導入) |
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受けられる補助金 |
上限額は370,000円 補助対象経費の10分の10(全額)、上限は37万円(1棟あたり/消費税込み) |
申請期間 | 令和7年度 |
問い合わせ先 |
創エネ支援チーム
電話番号:03-5990-5086 |
ZEV活用による島しょ地域防災力向上事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月02日
対象要件 |
災害時にZEV中古車をエネルギーインフラとして活用することに係る協定を、都と締結している都内島しょ地区の町村(新島村・三宅村・利島村・青ヶ島村・大島町・小笠原村・神津島村)、町村に住所を有する個人、町村に事業所がある法人・個人事業主が対象。 対象車両:中古の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV) |
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受けられる補助金 |
上限額は300,000円 車両本体購入価格、上限は30万円 |
申請期間 |
2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月02日
対象要件 |
東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主、東京都内の区市町村、道路運送法におけるカーシェアリング事業者、レンタカー事業者、バイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者が対象。またこの対象者との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)も対象となる。 対象車両:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、バイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイク |
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受けられる補助金 |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) 給電機能 有:50万円、給電機能 無:40万円 燃料電池自動車(FCV) 給電機能 有215万円、給電機能 無:205万円 ※自動車メーカー別の上乗せ、充電設備を新たに導入する場合、高額車両における補助あり 電動バイク:ガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額に5万円を加えた額、上限は53万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2026年03月31日まで (1)わナンバー オンライン申請:令和8年3月31日(火)17:00まで 郵送申請:令和8年3月31日(火)17:00必着 (2)わナンバー以外 オンライン申請:令和7年12月31日(水)17:00まで 郵送申請:令和7年12月31日(水)17:00必着 |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業(FCV・EV・PHEV車両)(令和7年度)
情報確認日:2025年05月02日
対象要件 |
東京都内に住所を有する個人、事務所・事業所を有する法人または個人事業主、東京都内の区市町村(FCV車両のみ)が対象。またこの対象者とリース契約を締結したリース事業者も対象となる。 対象車両:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV) ※詳細はHP参照 |
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受けられる補助金 |
【基本助成額】 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) 給電機能 有:20万円、給電機能 無:10万円 燃料電池自動車(FCV) 給電機能 有:150万円、給電機能 無:140万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2026年03月31日まで 初度登録日から1年以内 |
問い合わせ先 |
EV・PHEV・FCV助成金申請受付
電話番号:03-6633-3817 |
電動バイク充電環境促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月02日
対象要件 | 都内に事務所又は事業所を有する法人・個人事業主、都内に住所を有する個人が、電動バイクの導入に必要な専用充電器の購入やバッテリーシェアリングサービスの利用に係る経費の一部を助成する。「電動バイクの普及促進事業」又は「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」に併せて申請していることが条件。 |
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受けられる補助金 |
上限額は50,000円 最大5万円 ※バッテリーシェアリングサービスに係る助成は、月1,400円を上限とし、1年毎にサービスの利用実績を確認の上、3年間にわたって交付する。 |
申請期間 |
2026年03月31日まで 助成対象機器の購入日または、助成対象サービスの契約日から1年以内 または、利用する電動バイクの初度登録日から1年以内のどちらか早い方等 |
問い合わせ先 |
EVバイク助成金受付
電話番号:03-5990-5068 |
燃料電池バス・タクシー導入促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年08月06日
対象要件 | 道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が都内にあり、初度登録日が令和3年5月24日から令和13年3月31日までの間である燃料電池バス(中古車を除く)、又は、初度登録日が令和7月4月1日から令和13年3月31日までの間である燃料電池タクシー(中古車を除く)を導入する民間企業(リース事業者を含む。)、地方公共団体、独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他知事が認める者が対象。 |
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受けられる補助金 |
【バス】 車両本体費用から国補助等の額と基準額(2千万円)を差し引いた額、上限は5千万円 【タクシー】 ・導入費:車両本体費用及び装備類費用から国補助等の額と基準額(240万円)を差し引いた額、上限は370万円 ・燃料費:水素燃料代実績から水素充填量実績にLPガス相当分単価を乗じた額を差し引いた額、上限は年間130万円 増額申請した場合の助成額(増額分) (1)導入台数に係る上乗せ申請の場合 バス:2,000万円/台、タクシー:240万円/台 (2)助成対象者が、東京都内の自らの営業所等に定置式水素ステーションの整備又は誘致を図り、商用の目的で運用する場合 バス:2,000万円/台、タクシー:240万円/台 (3)助成対象者が(1)、(2)の対象外であり、かつグリーン経営認証またはISO14001を取得している旅客自動車運送業者である場合 バス:50万円/台 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-5990-5068 |
【令和7年度】戸建住宅におけるV2H普及促進事業(災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業)
情報確認日:2025年08月05日
対象要件 |
都内の戸建住宅(「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が含まれていること)において、令和7年4月1日から令和10年9月30日までの間に新規に電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用のV2Hを設置する事業者又は個人、リース契約により個人に対して貸与する者(当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る。)が対象。 ※「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など建物の主な用途が2種類以上ある場合でも「居宅」が含まれていれば対象となる。 |
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受けられる補助金 |
・助成対象経費の2分の1の額(助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とする。)、上限は50万円 ・発電出力が50kW未満の太陽光発電システム並びに電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車をV2Hの設置と併せて導入し、又は既に導入している場合においては、助成対象経費の額(助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の額から当該補助金の額を控除した額とする。)、上限は100万円 |
申請期間 |
2025年05月30日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
モビリティチーム
電話番号:03-6633-3823 |
充電設備普及促進事業(事業用)(令和7年度)
情報確認日:2025年08月05日
対象要件 | 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する、東京都内の事務所・工場・商業施設等の所有者である法人、個人事業主及びリース事業者等が対象。 |
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受けられる補助金 |
(1)充電設備 ・設備購入費:購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等)を差し引いた額(機種に応じた上限あり) ・設置工事費:工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等)を差し引いた額 【上限額】 ・超急速充電設備:8万円/キロワット(※1) ※1 都と協定締結し共同事業として公道設置する場合:上記金額+上限額 大規模事務所へ設置する場合:+150万円 ・急速充電設備:6.2万円/キロワット(※2) ※2 都と協定締結し共同事業として公道設置する場:上記金額+上限額 大規模事務所へ設置する場合:+150万円 ・普通充電設備等:1基目135万円、2基目以降68万円(※3) ・充電用コンセント:1基目95万円、2基目以降48万円(※3) ※3 機械式駐車場の場合:1基目171万円、2基目以降86万円 (2)受変電設備(充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る。) ・設備購入費・設置工事費、上限は435万円 (3)遠隔制御用エネルギーマネジメント設備 ・設備購入費・設置工事費、上限は30万円 (4)通信機能付き充電設備 ・超急速・急速充電設備:10万円/基 ・上記以外の機種:3万円/基 ※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなる。 (5)先行配管工事 ・機械式駐車場:30万円/区画 ・上記以外の設置場所:7万円/区画 (6)既設充電設備撤去費 ・超急速充電設備:100万円/基 ・急速充電設備:75万円/基 ・普通充電設備:25万円/基 (7)機械式駐車場パレット更新経費 ・設備購入費・設置工事費:140万円/パレット (8)車両導入と同時申請に係る補助経費 ・設備購入費・設置工事費:定額10万円/基 |
申請期間 |
2026年03月31日まで 国補助を併用する場合:工事・支払完了日から1年以内 国補助を併用しない場合:発注・工事開始前 |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5159 |
小型EVトラック用充電設備導入促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年06月19日
対象要件 | 小型EVトラック用充電設備の所有者及び事業者が対象。 |
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受けられる補助金 |
(ア)超急速充電設備・急速充電設備・普通充電設備 設置する充電設備により上限金額が変わる。 ただし、過剰とみなされる経費は対象にならない。 (1)設備購入費 1基あたり上限額 ●超急速充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費)or購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 167万円or購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額 ●急速充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費)or購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 67万円or購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額 ●普通充電設備 ・経産省補助事業で承認された充電設備の場合 国補助金の経路充電の交付上限額(機器費)or購入費のいずれか低い金額ー実証補助(機器費) ・実証事業で支援を受けた充電設備の場合 16.7万円or購入費ー実証補助(機器費)のいずれか低い金額 (2)設置工事費 1基あたり上限額 いずれか低い金額 ●超急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費)or167万円 ●急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費)or103万円 ●急速充電設備 工事費ー実証補助(工事費)or27万円 (イ)受変電設備 いずれか低い金額 (設備購入費+設置工事費)-実証補助or145万円 ※充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る。 (ウ)運営費 助成対象設備1基における下記費用全額(上限あり)。 ※連続した最大3年間について申請できる。 維持管理費 上限13万円/年 電気料金(基本料金) 超急速充電設備:上限37万円/年、急速充電設備:上限20万円/年 |
申請期間 |
2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5159 |
次世代タクシーの導入促進事業(令和7年度)
情報確認日:2025年05月23日
対象要件 |
電気自動車等タクシー及び環境性能の高いユニバーサルデザイン(UD)タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者が対象。一般乗用旅客自動車運送事業者とリース契約を締結したリース事業者も対象となる。 対象自動車:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車またはハイブリッド自動車のタクシー |
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受けられる補助金 |
【EVタクシー】 個人事業主・中小規模事業者:車両本体価格の2分の1、上限は160万円 中小規模事業者以外:車両本体価格の4分の1、上限は100万円 国補助併用事業者:車両本体価格の4分の1、上限は60万円 【PHVタクシー】 個人事業主・中小規模事業者:車両本体価格の5分の2、上限は160万円 中小規模事業者以外:車両本体価格の5分の1、上限は100万円 国補助併用事業者:車両本体価格の5分の1、上限は60万円 【環境性能の高いUDタクシー】 個人事業主・中小規模事業者:【レベル1】100万円、【レベル準1】67万円 中小規模事業者以外:【レベル1】60万円、【レベル準1】40万円 国補助併用事業者:【レベル1】40万円、【レベル準1】27万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2026年03月31日まで オンライン申請:令和8年1月30日(金)17:00申請受付終了 ・事前申請(令和8年3月31日までに初度登録が間に合わない車両) ・実績報告(R6事前申請分) |
問い合わせ先 |
次世代タクシー助成金申請受付
電話番号:03-5990-5068 |
充電設備運営支援事業(令和7年度)
情報確認日:2025年08月05日
対象要件 | 都内において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の公共用充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成する。 |
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受けられる補助金 |
【電気基本料】 令和3年度:上限60万円/年 令和4年度:〈超急速充電設備〉上限110万円/年、〈急速充電設備〉上限60万円/年 令和5年度:〈超急速充電設備〉上限310万円/年、〈急速充電設備〉上限60万円/年 令和6年度~:〈超急速充電設備〉上限334万円/年(設置後8年間まで)、〈急速充電設備〉上限66万円/年(設置後8年間まで) 【土地使用料】 令和6年度~:〈定格出力6kW以上の充電設備〉上限62万円/基(設置後8年間まで) ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2025年06月27日〜 ※申請開始日:令和7年6月27日17時(予定) 助成対象期間:令和8年3月31日(火) |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5159 |
集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業(集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業)(令和7年度)
情報確認日:2025年07月03日
対象要件 | 集合住宅において、充電設備または共用部の電源として太陽光発電システム及び蓄電池をV2Hと同時に設置する方に対して、経費の一部を助成する。 |
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受けられる補助金 |
(1)V2H充放電設備 ・設備購入費 購入価格または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額(機種に応じた上限あり) ※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円 ・設置工事費 工事費または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額 【上限額】 ・超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり) ・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり) ・普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※) ・充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※) ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円 (2)太陽光発電システム及び蓄電池 設備購入費・設置工事費、上限は1,500万円 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2025年06月27日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5159 |
【令和7年度】戸建住宅向け充電設備普及促進事業
情報確認日:2025年07月03日
対象要件 |
都内の既存戸建住宅において、令和6年4月1日から令和10年3月31日までの間に未使用(新品)の電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電設備を設置する個人が対象。 上記の個人とリース契約をしたリース事業者も対象となる。 |
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受けられる補助金 |
(1)通信機能付き充電設備 機器費:10/10、上限は30万円/基 (2)通信機能付き充電設備以外 導入費:2万5千円/基 |
申請期間 |
2025年06月27日〜2026年03月31日まで |
問い合わせ先 |
戸建住宅向け充電設備普及促進事業コールセンター
電話番号:03-6633-3819 |
充電設備普及促進事業(居住者用)(令和7年度)
情報確認日:2025年07月03日
対象要件 |
都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成する。 助成対象設備:充電設備、受変電設備 |
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受けられる補助金 |
(1)充電設備 ・設備購入費 購入価格または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額(機種に応じた上限あり) ※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円 ・設置工事費 工事費または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額 【上限額】 ・超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり) ・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり) ・普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※) ・充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※) ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円 (2)受変電設備(充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る。) ・設備購入費・設置工事費、上限は435万円 ※設置費用または上限額のいずれか低い金額からクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等の国補助を差し引いた額が上限となる。 ※詳細はHP参照 |
申請期間 |
2025年06月27日〜2026年03月31日まで 【国補助を併用する場合】国補助の額の確定通知書を受領後、交付申請(電子申請) 申請期限:工事・支払完了日から1年以内 【国補助を併用しない場合】事後申請・遡及 令和7年4月1日から令和7年7月31日までに、充電設備の事業(発注及び施工)を行った後、交付申請(電子申請) 申請の提出期限については、事前に公社へ確認すること。 ※詳細はHP参照 |
問い合わせ先 |
都市エネ促進チーム
電話番号:03-5990-5159 |
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