環境ビジネス編集部
最終更新日: 2011年04月01日
A.住宅とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をいいます。
A.エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合は対象になります。また、長屋(連続建て住宅、重ね建て住宅)や店舗併用住宅も対象となります。