荒廃農地が増加する中で、営農型発電設備を活用した農地再生に期待高まる

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担い手の所得向上などによる農業経営のさらなる改善を促進するため、営農型太陽光発電設備の設置に係る農地転用許可制度の取り扱いを見直すとともに、優良事例の周知など、営農型太陽光発電の促進策を発表した。

農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合の農地転用許可制度上の取り扱いについては、これまで、農業の健全な発展と再生可能エネルギーの導入の促進を図る観点から、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(平成25年3月31日付け24農振第2657号農林水産省農村振興局長通知)などに基づき、その内容を定め、当該設備下部の農地や営農に支障を与えないよう取り組んできた。

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