2015年度認定の事業用太陽光発電、未稼働案件はもう猶予等なし
経済産業省は、5月30日に開催された総合資源エネルギー調査会の小委員会で、固定価格買取制度(FIT制度)において2015年度に認定を受けた事業用太陽光発電の未稼働案件への対応として、適用除外や猶予期間を設けることなく、2020年4月1日を施行期日として、予定通り2012~14年度認定案件と同様の措置を講じる考えを示した。
未稼働案件に対応、他の再エネ電源開発を促進
FIT制度における2019年度の買取費用総額は約3.6兆円で、うち約7割が事業用太陽光発電に投じられている。この制度に伴う国民負担の抑制に向けて、高い調達価格(買取価格)の権利を保持したまま運転を開始しない、事業用太陽光発電の「未稼働案件」への対応が課題となっている。この未稼働案件に適切に対応することで、他の再生可能エネルギー電源も含めた新規開発の促進も期待される。
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