環境用語集 自動車リサイクル法

自動車リサイクル法の概要

平成12年(2000年)5月31日法律第104号
正式名称は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」。
略称:自動車リサイクル法。


自動車リサイクル法では、自動車の有効活用を図るために、関係者にそれぞれ役割が課せられている。
自動車リサイクル法の仕組み
自動車リサイクル法の仕組み

自動車メーカー・輸入業者
自社の自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類は破壊)する。
 引取業者
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
 フロン類回収業者
フロン類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。
 解体業者、破砕業者
エアバッグ類・シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
 自動車の所有者
使用済となった自動車を引取業者に引き渡し、リサイクル料金を負担する。
 自動車リサイクル促進センター
自動車ユーザーからのリサイクル料金を管理し、リサイクルの量に応じてメーカーに払渡す。


関連リンク

環境省 自動車リサイクル関連のページ
総務省法令データ提供システム


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