最終更新日: 2017年12月15日
平成12年(2000年)5月31日法律第104号正式名称は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」。略称:自動車リサイクル法。
自動車リサイクル法では、自動車の有効活用を図るために、関係者にそれぞれ役割が課せられている。自動車リサイクル法の仕組み
自動車メーカー・輸入業者:自社の自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類は破壊)する。 引取業者:自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。 フロン類回収業者:フロン類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。 解体業者、破砕業者:エアバッグ類・シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。 自動車の所有者:使用済となった自動車を引取業者に引き渡し、リサイクル料金を負担する。 自動車リサイクル促進センター:自動車ユーザーからのリサイクル料金を管理し、リサイクルの量に応じてメーカーに払渡す。
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