一般電気事業者

一般電気事業者とは、かつて電気事業法に基づき、一定の供給区域内の一般の需要に応じて電力を供給していた10社の電気事業者を指す古い呼び方のこと。
戦後の事業再編によって発足した北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の大手10社が該当していた。2016年4月の電力小売全面自由化に伴い法的な事業類型としては廃止されており、実務や行政文書では「旧一般電気事業者」、「旧一電」、「大手電力会社」などと呼ばれている。
電力システム改革に伴う事業類型の再編と発送電分離
2016年4月施行の改正電気事業法により、発電・送配電・小売を一貫して担っていた一般電気事業者の区分は撤廃され、事業機能に応じたライセンス制へと再編された。新たな事業類型として発電事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者などが規定されている。
旧一般電気事業者の小売部門は法的に「みなし小売電気事業者」と位置付けられ、競争環境が十分に確保されるまでの間、従来の規制料金メニュー(経過措置料金)の供給義務が課されている。さらに2020年4月には法的分離(発送電分離)が実施され、沖縄電力を除く9社において送配電部門が一般送配電事業者として別会社へ独立した。
市場シェアの実態と行為規制の強化
小売全面自由化から年数が経過した現在も、旧一般電気事業者および旧卸電気事業者は、火力・水力・原子力などの大規模発電設備において設備容量ベースで約7割以上を維持しており、卸電力市場や電力需給に対する影響力は依然として極めて大きい。
一方で、一般送配電事業者が管理する新電力の顧客非公開情報を大手電力の小売部門が不正閲覧していた問題や、大手電力間のカルテル問題が発生したことを受け、経済産業省から業務改善命令が発出された。これに伴い、一般送配電事業者と特定関係事業者(発電・小売)間における役職員の兼職禁止範囲の拡大や情報遮断(ファイアウォール規制)の厳格化など、公平な競争環境を担保するための制度改正が順次施行されている。
企業の電力調達・保安実務における留意点
企業の電力調達実務において、契約相手が「旧一電系の小売電気事業者」であるか「新電力」であるかによって、調達余力や料金体系(燃料費調整額の算定方式や市場連動プランの設計など)に差異が生じる場合があるため、各社の特徴を精査した契約選定が求められる。
また、事業所の新設や再生可能エネルギー発電設備の導入に伴う系統連系申請、託送契約、停電時のトラブル対応などは、電力を販売する小売会社ではなく、送配電ネットワークを維持・運用する一般送配電事業者が窓口となる。送配電分離によって窓口と機能が完全に分断されている点を理解した実務対応が必要である。
参考
- 資源エネルギー庁 ― 電力システム改革
- 資源エネルギー庁 ― 第1節 電力システム改革の断行(エネルギー白書)
- 電力・ガス取引監視等委員会 ― 行為規制・制度設計等
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