環境用語集 再生可能エネルギー
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)」では、
再生可能エネルギー源について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義。
政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界として熱・バイオマスが定められている。
【参考】
- 資源エネルギー庁―再生可能エネルギーとは