経産省、24年度の買取価格適用に必要な条件を注意・呼びかけ

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※画像はイメージです
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経済産業省は、平成24年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取価格の適用について注意を呼びかけた。

平成24年度の買取価格の適用を受けるためには、経済産業省令及び告示上、平成25年3月31日までに、(1)経済産業大臣の設備認定を受けることと、(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することの2点を済ませておく必要がある。買取価格は、上記2点のうちいずれか遅い時点での価格が適用される。

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