発電事業の場所を変更する場合は? 資源エネ庁が手続き方法を公表

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資源エネルギー庁は、再生可能エネルギー固定価格買取制度において、設備認定を受けた設置場所で事業ができなくなり、同じ設備を用いて別の場所で発電事業を行おうとする場合の手続き方法を示した。

発電設備の運転開始前に設備認定を受けた場所での事業を断念し、別の場所で同じ設備を用いて事業を行おうとする場合には、事業を断念した場所については「認定設備の廃止の届出」を提出し、新たな事業場所については改めて新規の設備認定を取得する必要があるとした。

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