災害時に貸主が電力を利用できる屋根貸し太陽光発電 設置時チェック項目発表

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資源エネルギー庁は、災害時に貸主が電力を使える「屋根貸し太陽光発電」設置工事時のチェック項目として、「固定価格買取制度の設備認定基準」「全量配線のための要件」「保安上の取扱い」の3点を取りまとめて発表した。

【1】固定価格買取制度の設備認定基準

10kW未満
(ダブル発電含む)
10kW以上
(屋根貸し含む)
必要基準 A+B+C A+B+D
A
  • 調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
  • 電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
  • 発電設備の内容が具体的に特定されていること。
  • 設置にかかった費用の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太陽光補助金を受給している場合は不要。
【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
B
  • パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。
    シリコン単結晶・シリコン多結晶系:13.5%以上
    シリコン薄膜系:7.0%以上
    化合物系:8.0%以上
C
  • JIS基準又はJIS基準に準じた認証による認証等を受けたもの。
  • 余剰配線となっていること。
【ダブル発電のみ適用】逆潮防止装置があること。
D 【屋根貸しのみ適用】
  1. 全量配線となっていること。
  2. 設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。

【2】全量配線(1施設に2回線引込み)をするための要件

電気事業法施行規則附則第17条にて、以下の要件をすべて満たす必要がある。

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