太陽光発電の設備認定、400kW以上から土地確保状況書類が必須に

(※設備認定の申請方法は記事下リンクを参照)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、運用変更があり、1月14日(火)受付分から、400kW以上の太陽光発電の設備認定申請を行う場合は、土地の確保状況を確認する書類の提出が必要となる。現状は500kW以上が対象となっている。
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