水素スタンド普及・促進に向け規制緩和 天然ガススタンドとの距離や鋼材など

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経済産業省は、燃料電池車や水素スタンドにおける普及促進策の一環として、様々な技術基準の改正等を行なっており、平成26年4月21付けで、「水素スタンドの設置」や「圧縮水素スタンドに使われる使用可能鋼材の拡大」に関する関係省令の一部を改正した。これにより、燃料電池車及び水素スタンドのさらなる普及、拡大が期待される。

今回、具体的には2つの点が改正された。まずひとつ目は、「圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを設置する際の距離規制の緩和」。これまで、水素スタンドにおいて、両設備を併設する際、災害が発生した場合お互いの設備に被害が及ばないよう、主要な高圧ガス設備間には6mの緩衝地帯を置くことが求められていた。改正では、両設備間に障壁を設置するなど代替措置を行なうことにより、設備どうしの距離を短縮できることになった。これにより、設置できる設備の増加などが期待でき、収益アップも見込まれる。

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