太陽光発電、設備認定の失効期限が180日→270日に延長
経済産業省資源エネルギー庁は、固定価格買取制度(FIT)において、50kW以上の太陽光発電設備について、4月1日以降の認定から、認定日の翌日から起算して270日後の日までに、場所・設備が確保されていない場合は認定が失効するという新ルールを適用する。
ただし、電力会社による接続契約に要する期間が、180日を超えた事実がある場合は、期限を認定日の翌日から起算して360日後の日まで、また、270日を超えた事実がある場合は、期限を認定日の翌日から起算して450日後の日まで延長する。
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