環境ビジネス編集部
最終更新日: 2015年12月16日
経済産業省は、12月15日、産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用を契機として、電気自動車(EV)専用急速充電器用に設置されている受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行うと発表した。
現行の電気事業法施行規則では、急速充電器に併設して普通充電器を設置する場合であっても、急速充電器用の受電設備から給電することはできず、元の電気の契約場所から受電する必要がある。
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