鳥取県からも注意喚起 太陽光発電設備の事業計画提出期限、残り1ヶ月

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※2017年9月5日訂正:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)の改正により、「みなし認定」状態の10kW未満の太陽光発電設備の事業計画の提出期限は、2017年12月31日(日)までに延長されました。

鳥取県は9月1日、固定価格買取制度(FIT制度)において、2016年度までに旧制度で、太陽光発電等の発電設備設置の認定を受けている「みなし認定事業者」に対して、新制度に基づく事業計画を9月30日(土)までに提出するよう、注意を喚起した。

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