ソーラーシェアリングの農地転用許可、条件つきで3年→10年に

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農林水産省は5月15日、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の促進策として、設置にかかわる農地転用許可制度の取扱いの見直しなど行うと発表した。

これまで、営農型太陽光発電については、太陽光発電パネルを支える支柱を立てる農地について一時転用期間を一律3年とし、営農に問題がなければ再許可を可能とする仕組みだった。今後、農業の担い手が所有している農地で営農する場合や荒廃農地を活用する場合など一定の条件を満たす場合は、10年に延長する。これに関連する農村振興局長通知を5月15日付けで発出し、同日付けで施行した。

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