銀行が「太陽光発電×土地のマッチング手数料を受け取る」のはOK by金融庁

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金融庁は9月14日、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」に基づき、金融機関による太陽光発電事業にかかわる顧客の紹介を伴うビジネスマッチング業務について、銀行業での「その他の付随業務」として取り扱うことが可能であると回答した。

問合せ事業者が照会を求めた内容は、提携先金融機関が顧客である土地所有者と太陽光発電事業を希望する事業者をそれぞれ紹介しビジネスマッチングを成功させた場合、その金融機関がビジネスマッチング手数料を収受することは銀行法第10条第2項の「その他の銀行業に付随する業務」に該当するかというもの。

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