再エネ海域利用法、「促進区域」指定に必要な情報提供を事業者に依頼

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資源エネルギー庁と国土交通省は2月14日まで、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」に基づき、日本国内で洋上風力発電事業を計画している事業者から自然状況や系統状況などに関する情報提供を受け付ける。

情報提供の対象は、事業者が把握する「基礎情報」「系統関連」「調査関連」「基地港湾」「地域関連」の5項目。提供された情報は政府の内部検討、都道府県・市町村への照会、第三者委員会での検討などに使用することを想定しており、原則として非公表。

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