経産省、インバランス料金の算定で使用する補正項を見直し 4月から適用

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経済産業省は3月31日、小売電気事業者等が負担するインバランス料金の算定において、4月1日から適用する、各エリアの実態を踏まえ加算・減算する補正項(K、L)を発表した。

インバランス料金(需要計画-需要実績間、発電計画-発電実績間の差分の調整に係る料金)については、市場価格連動型の算定方法を導入しており、具体的には、「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則」に基づき算定されている。今回、インバランス料金の算定で使用する補正項を見直し、インバランス料金の算定の基となる告示の一部改正を行った。

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