「20~500kW風力発電は使用前自己確認制度の対象に」経産省が方針提示

経済産業省は、4月1日に開催した風力発電を含む再エネ発電設備の事故対応などを検討するワーキンググループで、20kW以上500kW未満の風力発電設備を「使用前自己確認制度」の対象とする考えを示した。
20kW以上500kW未満(20kW~500kW)の風力発電設備に対しては、電気事業法に基づき電気主任技術者の選任や保安規程の届出の義務が課されているが、設備の使用開始前に、国が事業者の保安の取り組みを確認する制度では対象外となっている。
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