プラ製スプーン、ブラシ等12品目の削減求める プラスチック資源循環促進法

環境省と経産省は8月23日、プラスチックごみ削減・リサイクル促進を目的とした「プラスチック資源循環促進法」の政省令・告示案について検討する有識者会議を開催し、提供事業者に削減を求める「特定プラスチック使用製品」として、小売業・飲食店などにおけるスプーンやフォークなどのカトラリー類、宿泊業におけるヘアブラシやカミソリなどのアメニティ類、洗濯業におけるハンガーや衣類用カバーなど12品目を示した。
これらの製品について、提供事業者は、有料化、ポイント還元、消費者の意思確認などにより、使用の合理化を図ることが求められる。また、同製品を前年度に年間5トン以上使用した事業者を「多量提供事業者」として、これらの製品の削減を義務付ける。多量提供事業者の取り組みが著しく不十分な場合には、社名の公表などの罰則を設ける。同法は2022年4月の施行を目指す。
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