環境用語集
循環型社会基本法【じゅんかんがたしゃかいきほんほう】
概要
平成12年(2000年)6月2日法律第110号
正式名称は、「循環型社会形成推進基本法」。
この法律により、下記の定義などが明確になった。
1.循環型社会
製品が廃棄物になることの抑制、循環資源になった場合の適性利用、
循環資源にならない場合の適性処分が確保され、
天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。
2.循環資源
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた廃棄物のうち有用なもの。
3.廃棄物処理の優先順位
発生抑制が第一であるが、次に循環資源の再使用、再生利用、熱回収、処分の順で廃棄物処理を行う。
4.拡大生産者責任
第11条の事業者の責務において、事業者は製造から排出(循環資源の引き取りなど)までの責務が課せられた。
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