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最終更新日:2020年01月31日

中小企業税制

環境ビジネス編集部
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中小企業税制とは

中小企業に向けた税制上の優遇措置を中小企業税制という。

代表的なものとして、法人と個人事業主が対象の消費税の特例である、ある一定期間の消費税がかかる売上高が少ない場合、納税義務が免除される「事業者免税点制度」や、簡易な消費税の計算が認められる「簡易課税制度」などがある。

また、法人が対象の、法人税率の軽減や赤字が出た場合の法人税負担を軽減する「欠損金の繰越控除」(赤字分を翌期に繰り越すことができる制度)、「欠損金の繰り戻し還付」(赤字分を前の期に繰り戻し、すでに収めた法人税から還付を受けることができる制度)、交際費等を一定の範囲内で税制上の経費(損金)として認めるられる「交際費課税の特例」などがある。

経営強化法による支援 中小企業経営強化税制とは

正式名称は、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」。法人と個人事業主ともに対象。中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、中小企業者等が指定期間内に一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合に、即時償却(その設備を取得するのに要した費用をその期の税務上の費用にすることができる)か税額控除を受けられるもの。

中小企業者等とは、資本金もしくは出資金の額が一定以下の法人や、常時使用する従業員が一定以下の個人など(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」)。

指定期間は、2021年3月31日までの期間(延長)。

対象設備は、生産性工場設備である「A類型」と、収益力強化設備の「B類型」で、それぞれに金額等の要件が設けられている。

なお、「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画。

中小企業投資促進税制とは

正式名称は、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」。法人と個人事業主ともに対象。中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却か税額控除を受けられる制度。

対象者は、中小企業経営強化税制と同様。指定期間は、2021年3月31日までの期間(延長)。

対象設備は、取得価額が一定以上のものうち、機械装置や測定工具・検査工具、一定のソフトウェアなど。また、普通貨物自動車や内航船舶などのうち一定の要件を満たすものが対象となる。


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環境ビジネス編集部

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環境ビジネスは、温暖化防止のための世界で初めての国際協定である京都議定書が1997年に採択されたことを受けて、その翌年創刊しました。当時、『21世紀は、環境の世紀』といわれ、私たちは、新たな時代の到来はもちろんのこと、新たな産業の息吹を感じ、環境に関するビジネスに役立つメディアを出版することになりました。ウェブマガジン「環境ビジネスオンライン」では、環境業界の注目ニュース・最新トレンド・政策・企業情報解説記事など、実務に役立つ情報・サービスを提供しており、多くの実務層の方々にご参照いただいています。

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