環境用語集 プラスチック資源循環促進法

プラスチック資源循環促進法(プラスチック新法/プラ新法などとも呼ばれる)は、プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的とした法律。プラスチックを扱う事業者や自治体が、製品の設計から廃棄物の処理に至るまで、プラスチック資源循環などの取り組み(3R+Renewable)を促進するための措置を講じるもの。2021年6月に成立、2022年4月施行予定。

プラスチックの資源循環の促進等を総合的・計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定した。

  • プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
  • ワンウェイプラスチックの使用の合理化
  • プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

「プラスチック資源循環促進法」の概要

設計・製造段階:プラ製品の設計を環境配慮型に転換する

(1)プラスチック使用製品設計指針

製造事業者などが製品設計などにおいて努めるべき措置に関する指針(環境配慮設計指針))を策定するとともに、この指針に適合する設計を主務大臣が認定する仕組みを設ける。

認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。

販売・提供段階:使い捨てプラをリデュース(発生抑制)する

(2)特定プラスチック使用製品の使用の合理化

スプーン・フォークなどのワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が、消費者に無償で提供するプラスチック製品を削減するために取り組むべき判断基準を策定する(ポイント還元や代替素材への転換など)。また、主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

排出・回収・リサイクル:排出されるプラをあまねく回収・リサイクルする

(3)市町村の分別収集・再商品化

容器包装再商品化法の仕組みを活用した、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化等により、市町村と再商品化事業者による効率的な再商品化を可能とする仕組みを導入する。

(4)製造・販売事業者等による自主回収と再資源化

自ら製造・販売したプラスチック使用製品が使用済となったものについて、製造事業者などの自主回収・再資源化事業計画を国が認定することで廃棄物処理法の規定による許可を受けずに再資源化を実施できる仕組みを構築する。

(5)排出事業者の排出抑制と再資源化等

排出事業者が排出の抑制や再資源化などの促進のために取り組むべき判断基準を策定する。また、排出事業者などの再資源化事業計画を国が認定することで廃棄物処理法の規定による許可を受けずに再資源化を実施できる仕組みを構築する。

「プラスチック資源循環促進法」制定の背景

近年、海洋プラスチックごみや気候変動、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっている。このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要が生じている。

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