500kW以上の太陽光発電の設備認定で土地確保状況の確認書類が必須に

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500kW以上の太陽光発電 土地・建物権利者の賃貸・譲渡証明書記載例
土地・建物権利者の賃貸・譲渡証明書記載例
(※設備認定の申請方法は記事下リンクを参照)

再生可能エネルギー固定価格買取制度において、12月10日に運用変更があり、500kW以上の太陽光発電設備の設備認定の申請に、設置場所の土地確保状況を確認できる書類が必須となった。

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